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思いつきの備忘録

土地(不動産)の本当の持主

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家(土地)は個人の財産とは言うものの、実際には固定資産税を滞納すれば給料等の差押えがされ、それでも払えなければ取り上げられて売り払われてしまう。

 

つまり、不動産の本当の持ち主とは国なのだ。

 

動産に動産税はかからないが、不動産は所有するだけで固定資産税という名の使用料(税)が必要になる。

 

また、保有する土地を公共利用する場合には、本人が反対しても最終的には接収される。

 

福岡県のミカン農家の事例がわかりやすい。

 

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それと、自動車が道路を走るためのナンバーを取得するのも、土地(道路)使用料とも言える。

 

事実、ナンバーを外した車(公道を走れない)には自動車税は不要になる。

 

そう言った意味では、個人が本当の土地の持ち主には少なくとも現行の法律の下ではなれない。

 

使用料を払わなければ取り上げられる訳だから力関係は明白だ。

 

つまり、土地は単に保有するだけではあまり意味がない。

 

何らかの収益を得続けたり、使用料(税)を払いながらも自分で楽しむことが、土地に対する基本的なスタンスとして保つことが大切なようだ。

 

先祖代々の土地と言いつつも、耕作放棄地があふれる昨今、土地に対する基本的な考え方を見直すことも必要な時期なんだろう。